昭和32年10月20日制定
平成23年11月27日改正
第 1 条 (名 称)
本会は、甲南大学同窓会と称する。
第 2 条 (目 的)
1.本会は、甲南大学卒業生をもって構成し、会員相互の親睦をはかることをもって目的とする。
2.一方、学校法人甲南学園および甲南大学(以下「母校」という)との連携・連絡・親和をはかり、甲南学園同窓会との連絡を密にしながら母校の発展に寄与するものとする。
第 3 条 (事務所の所在)
本会は、その事務所を、神戸市東灘区住吉本町2丁目29番15号甲南学園平生記念館内に置く。
第 4 条 (会 員)
本会は、つぎの者をもって会員とする。
イ.甲南大学学部卒業生および大学院修了生
(所定の単位を取得して退学した者を含む)
ロ.医学進学課程修了者
ハ.甲南大学に在籍した者で幹事会の承認を得た者
第 5 条 (学生会員)
甲南大学在学生(学部学生および甲南大学学部卒業生以外の大学院生)を学生会員とする。
第 6 条 (客 員)
1.本会は甲南学園現、旧教職員ならびに功労ある人を推して客員とすることがある。
2.客員は、幹事会の承認を得て会長が委嘱する。
第 7 条 (新入会員)
1.新入会員は、本人の申告または母校からの名簿引き継ぎによって会員として登録する。
2.新入会員の登録項目および受け入れ手続きについては、別に定める。
第 8 条 (異動届け出)
会員は、氏名、住所、電話等の番号、職業または進学先に異動を生じた時は、その旨を直ちに本会に届出なければならない。
第 9 条 (幹 事)
1.会員より次の通り幹事を選出する。
イ.学年幹事 各期ごとの卒業生から1名以上を選出する。
ロ.推薦幹事 幹事または各地甲南会長の推薦により若干名を選出する。
2.幹事の選出は幹事会において行ない、次期総会に報告して了承を得る。
3.幹事の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。
4.任期中、幹事会に全く出席しない幹事は再任を認めない。但し正当な事由があり、本人から申告のある場合はこの限りではない。
第 10 条 (役 員)
1.本会に、次の役員を置く。
イ.会長 1名
ロ.副会長 若干名
ハ.幹事長 1名
二 .副幹事長 2名
ホ.部長
2.会長は幹事会において幹事の中から選出する。副会長および幹事長は会長の指名を受けて幹事会において幹事の中から選出する。
3.副幹事長および部長は幹事の中から、幹事会において選任し会長が委嘱する。
第 11 条 (会長・幹事長の職務)
1.会長は本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは職務を代行し、会長から指示があったときは職務を代理する。
3.幹事長は、本会の業務を執行する。
4.副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは職務を代行し、幹事長から指示があったときは職務を代理する。
第 12 条 (会計監査)
1.会計監査は、幹事会において選任し、総会に報告して了承を求める。
2.会計監査は、会の会計を監査する。
3.会計監査の任期は役員の任期に準ずる。
第 13 条 (役員並びに常任幹事就任時年齢制限)
役員並びに常任幹事就任時の年齢を満70歳未満とする。
第 14 条 (役員の任期)
1.役員の任期は、4年とする。ただし、同一職については一回に限って再任を妨げない。
2.三役は1期限りとする。
但し、会長についてはその職務上止むを得ない場合には再任を妨げない。
3.任期の途中で会長退任の場合は、副会長 幹事長も同時に退任するものとし、新三役の任期は前任者の残任期間に拘わらず4年とする。
4.役員(副会長及び副幹事長を除く)は任期満了後も、後任が選任されるまでの間は園職務を行う。
5. 任期途中で退任したための補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第 15 条 (部)
1.第 2 条に定める目的を遂行するために、本会に必要な部を設ける。
2.部には、部長を置き、その他必要な副部長および部員を置く。
第 16 条 (名誉役員)
1.本会の名誉役員として、顧問および参与を委嘱することができる。
2.顧問の委嘱は、会長、その他会の役員を長年にわたって勤めた功労者の内から幹事会の承認を得て会長が行う。
3.参与の委嘱は、教職員中の会の理解者を幹事会の承認を得て会長が行う。
4.顧問は、会長または幹事長からの諮問に応じて意見を述べることができる。
5.名誉役員の任期は、会長の任期に準じる。ただし、再任は妨げない。
第 17 条 (職 員)
1.本会の事務を処理するために、事務局長その他必要な事務職員を置く。
2.事務局長は会員の中から幹事会の承認を得て会長が委嘱する。
3.事務局長は、幹事長および部長の指示により事務を処理する。
4.事務職員は、事務局長の指示のもとに、事務を担当する。
5.職員は有給とする。
第 18 条 (会 議)
1.本会の運営のために、総会、幹事会および常任幹事会を置く。
2.前項のほか、特定の目的に応じた委員会を、幹事会の了承のもとに設けることができる。
3.第 2 項の委員会の設置期間は、委員会の目的を果たしたとき、または幹事長の任期満了の時までとする。
第 19 条 (総会の開催)
1.定時総会は、会員を対象として、毎年1回会長が招集する。
2.会長は必要に応じ幹事会の承認を得て臨時総会を開くことができる。
3.総会の開催およびその時期、議題等は、幹事会の議を経て会長が定める。
4.会計監査または会員中から全員の1%以上の署名のもとに議題を示して臨時総会の開催要請があったときは、幹事会において臨時総会の開催又は総会への議題提出について協議しなければならない。
5.学生会員は、総会を傍聴することができる。
第 20 条 (総会の議題)
以下の事項については、総会に報告、承認を得なければならない。
イ.前年度の事業報告および会計報告
ロ.会計監査による監査報告
ハ.予算および事業計画
二.会則の変更
ホ.この会則に定める付議事項
へ.その他幹事会が選定した会の重要事項
第 21 条 (総会の議事方法)
1.総会は、開催が全会員に案内されている場合は、出席者をもって成立する。
2.総会の議長は、会長または会長が指名する者が行う。
3.議事は、出席会員の過半数をもって決する。
4.可否同数のときは議長が決する。
第 22 条 (幹事会)
1.会の重要事項についての議決機関として幹事会を置く。
2.幹事会は、幹事によって構成し、出席者をもって成立する。
3.幹事会の開催は、四半期1回を原則とし、会長が招集する。
4.議事は出席幹事の過半数をもって決する。
5.幹事会の招集は原則として開催日の2週間前までに議題、必要な資料を添えて書面によって行う。
6.必要により、会計監査、顧問または参与の出席を要請し、意見を求めることがある。
第 23 条 (常任幹事会)
1.総会・幹事会付議事項その他会の重要事項に関する政策立案 推進並びに日常業務の執行について協議するために常任幹事会を置く。
2.常任幹事会は、役員および常任幹事で構成し、常任幹事は別に定める。
3.常任幹事会は、構成員の過半数の出席で成立する。
4.常任幹事会は、原則として毎月1回幹事長が招集する。
5.その他構成員以外の者に意見を求めることがある。
第 24 条 (経 費)
本会の経費は会費、寄付金および雑収入を以って充てる。
第 25 条 (会 費)
会員の会費は別に定める。
第 26 条 (会計年度)
会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
第 27 条 (決算報告)
本会の決算は、会計年度終了後3ヶ月以内に作成し、幹事会に報告しなければならない。